実績(3) 欧州特許庁から呼び出された
概要
欧州特許出願の審査段階で、欧州特許庁の審査部から口頭手続き(Oral Proceedings)の召喚の指令を受けました。
召喚に応じて欧州弁護士とともに自社の知財部員を審査部と面接させたい旨のご希望をお聞きし、YAでは、準備書面はもとより、弁護士を通じて現地での事前打ち合わせや滞在等の手配まで行いました。
背景
欧州特許出願の審査段階において、審査部は、出願の拒絶を決定する前に最後のチャンスとして口頭手続きの召喚を指令する場合があります。
欧州特許庁の所管部課は,便宜と認めれば,当事者からの請求なしで口頭審理を行う手配をすることができる。
→116条(1)
口頭審理は通常,書面による釈明の後になお質問又は疑問があり,到達する決定に重要な関係があり,当事者との口頭討議によってより効率的又は確実に解決できる場合,又は口頭審理の一部として証拠調べをすることが必要な場合に限り,便宜があると認められる(IV,1.3及び1.6.1参照)。
→116条(1)
口頭審理は通常,書面による釈明の後になお質問又は疑問があり,到達する決定に重要な関係があり,当事者との口頭討議によってより効率的又は確実に解決できる場合,又は口頭審理の一部として証拠調べをすることが必要な場合に限り,便宜があると認められる(IV,1.3及び1.6.1参照)。
(特許庁資料室)
G社の問題
欧州特許庁における口頭手続きへの出席は、日本企業ではほとんどの場合、欧州弁護士に依頼して済ませています。
しかしG社の場合には、重要な案件であったことから、英語に堪能な自社の知財部のご担当者を同席させることにしました。
但し、このご担当者は欧州弁護士とは特に面識があるわけでもなく、口頭手続き自体も初めてでした。それに営業の英語と法律英語は違いがあります。
YAによる解決
YAでは年に数回は欧州、アジアの特許事務所を訪問して親交を深めています。
その中から特に懇意にしている欧州弁護士と連絡を密にとり、口頭手続きの1ヶ月前までに提出する準備書面の作成を行いました。
また、数日前には先方の事務所を訪問して、口頭手続き直前の現地での打ち合わせを行いました。
さらに滞在ホテル等の手配まで代行し、G社のご担当者からは安心して口頭手続きに臨めた、と感謝され成功裏に終了しました。